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2023年度 MIGOCARISA鹿児島選手・スタッフが着用するトレーニングウェア右腕に【信和税理士法人】のロゴが入ります。
ただし、その課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、その課税期間から課税事業者選択届出書の効力を失効できるため、本例では、令和5年1月~9月分の納税義務が改めて免除され、インボイス発行事業者として登録を受けた令和5年10月1日~12月31日までの期間について納税義務が生じることとなり、その期間について2割特例を適用することが可能となる。
国税庁はこのほど、消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を改訂しホームページに公開した。
インボイスQ&Aは、インボイス制度の概要から手続き関係、インボイス発行事業者の義務等、インボイス制度下の仕入税額控除の要件、インボイス制度下での税額計算などが細かく分類整理された公開マニュアル。今回、全112項目のうち26項目が改訂され、このうち12項目が新たに追加されたものだ。
今回追加されたのは、「継続した取引における修正した適格請求書等の交付方法」(問31)、「値増金に係る適格請求書の交付」(問32)、「複数の取引をまとめた請求書の交付」(問57)、「物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項」(問62)、「提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法」(問72)、「提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式」(問73)。
さらに、「仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額」(問79)、「出来高検収書の保存による仕入税額控除」(問87)、「短期前払費用」(問88)、「郵便切手類又は物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れの時期」(問89)、「物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る支払対価の額」(問90)、「外貨建取引における仕入税額の計算方法」(問109)。
取引上の細かい手続きに関するものが多く、インボイス制度のスタートまで1年を切ったいま、事業者からの問い合わせもより具体的になっている。
国税庁はこのほど、今年12月1日に延期していたスマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段(スマホアプリ納付)の開始日に変更がないことを明らかにした。
来年10月から導入される消費税の「インボイス制度」だが、日本商工会議所の消費税インボイス制度に関する実態調査結果によると、制度適用に必要な適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請を行った事業者はわずか1割となっていることが明らかになりました。この実態調査は、同所の各地商工会議所会員企業に今年5月23日から6月23日までの期間にヒアリング調査(回答事業者数3771者)を実施して取りまとめたものです。
東京商工リサーチが今月1日~9日にかけて実施した「インボイス制度」についての企業向けアンケート調査(回答数6441社)によると、インボイス制度の認知は高まっているものの、その準備や対応はまだ鈍い状況となっていることが明らかになりました。
厚生労働省が常用労働者10人以上の企業を対象に実施した「令和3年度雇用均等基本調査」の「企業調査」結果(有効回答数3538社)によると、正社員に占める女性の割合は27.4%と、令和2年度より0.2ポイント上昇と、ほぼ横ばいだったことが分かりました。これを職種別にみると、「総合職」20.7%、「限定総合職」34.0%、「一般職」33.9%、「その他」30.4%となっています。
経済社会のデジタル化を背景に電子帳簿等の電子データ保存を取り巻く環境が大きく変化する中、国税庁がこのほど「電子帳簿保存制度の特設サイト」をホームページ上に開設しました。電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律。同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化を図ることができます。
令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の改正により、帳簿書類を電子保存する際の手続き等が抜本的に見直されました。事前承認制度の廃止、タイムスタンプ要件及び検索機能要件の緩和、適正事務処理要件の廃止、電子取引データ保存の義務化などが行われ、いずれも令和4年1月1日から施行されています。電子データ保存の義務化についてはその後猶予が設けられ、令和6年1月施行となっています。
特設サイトは、電子帳簿保存法上のデータ保存区分である電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つの区分について、概要や改正事項について詳しく解説。このうち電子取引関係については、電子データ保存義務化の施行時期見直しに配慮し、令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えない旨(事前申請等は不要)を強調するとともに、令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要となるとして、所得税法・法人税法上の保存義務者に向けて、そのために必要な準備を呼びかけています。
政府は、NISA(少額投資非課税制度)を抜本的に拡充する。7日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太の方針)と「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に記載されました。
我が国の個人金融資産2千兆円のうち、その半分以上が預金・現金で保有されていることから、全世代的に個人金融資産の「貯蓄から投資」へのシフトを大胆・抜本的に進めるために、NISAの拡充等の政策を本年末に策定する「資産所得倍増プラン」に盛り込みます。これを受けて年末に公表される与党の令和5年度税制改正大綱に具体的な拡充内容が示されることになります。
個人投資家のための税制優遇制度であるNISAには、現在、3種類の制度があり、1)株式・投資信託等の配当・譲渡益等を対象に非課税保有期間5年間・年間非課税枠120万円の「一般NISA」が2014年1月に、2)未成年者を対象に非課税保有期間5年間・年間非課税枠80万円の「ジュニアNISA」が2016年4月に、3)特に少額からの長期・積立・分散投資を支援する制度として一定の投資信託を対象に非課税保有期間20年間・年間非課税枠40万円の「つみたてNISA」が2018年1月に、それぞれスタートし、以後たびたび制度が見直されてきました。
NISAが大きく見直されたのが令和2年度税制改正で、2024年(令和6年)からはNISAを「つみたてNISA」と一般NISAを2階建てにし非課税枠を計122万円にした「新NISA」との年単位選択制にするとともに、利用実績が乏しかった「ジュニアNISA」を2023年末で終了することにしました。
マイナンバーカードの取得者に対して、サービスや商品の購入などに利用できるポイントを、1人当たり最大2万円相当付与する「マイナポイント」の第2弾が6月30日からスタートします。マイナンバーカードの普及促進や消費喚起等が目的で、昨年11月19日に閣議決定した経済対策に実施が盛り込まれていました。
マイナポイント第1弾では、マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービス(〇〇Payや電子マネー、クレジットカードなど)でチャージや買い物をすると、そのサービスで利用金額の25%分(一人当たり5000円分が上限)のポイントがもらえました。
第2弾では、1)マイナンバーカード取得者のうち、マイナポイント第1弾の未申込者(マイナンバーカードをこれから取得する者も含む)に最大5000円相当のポイント、2)健康保険証としての利用申込を行った者(既に利用申込みを行った者を含む)に7500円相当のポイント、3)公金受取口座の登録(マイナンバーと口座の紐付けを金融機関に申請・登録する制度)を行った者(既に登録を行った者を含む)に7500円相当のポイントを付与すします。健康保険証利用登録と公金受取口座登録の申込開始は6月30日からですが、カードの取得についてはすでに本年1月から申し込みを開始しています。
ポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期間は本年9月末まで。政府は、令和4年度末までにほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指しており、総務省では、申請促進のため、カード未取得者に対し、QRコード付きの交付申請書を7月頃から順次送付する予定です。
マイナポイントの課税関係については、国税庁がホームページ上で公表しており、『マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります』としたうえで、ただし、『一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません』と説明しています。
実勢価格と相続税路線価のかい離を利用した「タワマン節税」の是非を巡って納税者と国税当局が争った裁判で、最高裁は4月19日、国税当局の言い分を全面的に認める判決を下しました。税法上は合法であっても当局が「税逃れ」とみなせば否認できる、いわゆる「総則6項」の明確な適用基準は示されず、今後は当局がより幅広い事案で総則6項を利用する可能性も否定できません。
裁判で争われたのは、原告が相続で取得した高層マンションの相続税評価額の正当性です。故人は2棟のマンションを計14億円ほどで購入したが、高層階の実勢価格が反映されない相続税路線価では2棟の評価額は約3億円ほどでした。相続人が路線価に従い申告をしたところ、当局が「路線価による評価は適当ではない」として否認し、約3億円を追徴課税した事例です。こうした実勢価格と路線価のかい離を利用した節税策は「タワマン節税」と呼ばれ、多くの富裕層が相続税対策に活用してきましたが、近年では当局は積極的にこれらの税務処理を否認し、追徴課税を行っています。
このとき当局が否認の根拠として使うのが、相続税の財産評価のルールを定めた財産評価基本通達の総則の第6項、いわゆる「総則6項」です。同項では、通達によって評価することが「著しく不適当」と認定できるケースに限り、「国税庁長官の指示を受けて評価する」と規定しています。評価ルール全体における例外規定とも呼べる内容で、この項目を適用すれば最終的には国税側の〝言い値〟が適用されることになります。「総則6項は伝家の宝刀」と言われるゆえんです。
19日の判決で長嶺安政裁判長は、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(例外規定を用いる)合理的な理由がある」との判断を示しました。その上で、今回の事例では相続税の負担軽減を意図して不動産の購入や資金の借り入れが行われ、実際に相続税額がゼロになったことなどを指摘しました。「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として、例外規定の適用を認めました。二審判決を覆す際に開かれることの多い弁論が3月に開かれたため、納税者の逆転勝訴の可能性もささやかれていましたが、ふたを開けてみれば当局の言い分を全面的に認めた二審判決をそのまま支持したかたちです。
判決を受け、原告代理人の増田英敏弁護士らは同日、司法記者クラブで記者会見し、「最高裁が(総則6項適用の)基準を明示してくれることを期待したが、今回の判決は基準を定義したとは言えない。判決が確定したことで納税者が納税額を予見できないという問題が解決されないだけでなく、国税による恣意的な課税にブレーキがかからなくなる」と語りました。