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インボイス税務調査「大口・悪質」に限定 国税庁長官(記事冒頭のみ)
日経新聞が国税庁長官にインボイス制度の税務調査などについてインタビューした記事です。
「国税庁の住沢整長官は10月に始まるインボイス(適格請求書)制度の税務調査について、従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示した。「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」と語った。」
(仕入税額控除では)「受け取ったインボイスに記載事項の不備があった場合でも、納品書や契約書など他の書類で必要事項を確認できれば、仕入れにかかった消費税額の差し引きを認める考えを明らかにした。」
課税事業者としては気を緩めることなく、粛々と対応を進めましょう。
夏季休業につきましてご連絡申し上げます。
休業期間中、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
■夏季休業
2023年8月11日(金) ~ 2023年8月15日(火)
※上記の期間事務所へのお電話、メールでのお問い合わせの対応も休業となります。
お問い合わせの回答につきましては、8月16日(水)以降、順次対応いたします。予めご了承ください。
東京商工会議所は、事業承継対策委員会における議論を踏まえ、「中小企業の円滑な事業承継の実現に向けた意見」をとりまとめ発表しました。意見によると、中小企業経営者の高齢化が進み、休廃業を選択した事業者の半数以上は直近の決算が黒字であり、このままでは中小企業の「価値ある事業」が失われていく恐れがあり、その黒字の割合は近年減少傾向にあり、事業承継対策は急務となっています。
そこで、資産承継対策の重要な支援施策であり、期限が迫っている事業承継税制の延長・恒久化などを要望しています。平成30年に抜本拡充された事業承税制(特例措置)は、自社株式を贈与・相続した際の税金が全額猶予され、一定の条件により猶予税額が免除となる税制だが、特例措置の適用期限は令和9年12月までとなっており、タイミングが合わず、利用したくてもできない事業者も存在します。
また、税制適用の前提となる「特例承継計画」の提出期限(申請期限)は令和6年3月までと期限が迫っている。意見では、重点要望として、事業承継税制の延長・恒久化(国・東京都)を新たに掲げています。具体的には、事業承継税制特例措置の申請期限の延長(令和6年3月末→9年12月末まで)や、対象株式制限の撤廃や雇用維持要件の弾力化、納税猶予割合100%への引上げなど、事業承継税制一般措置の拡充(令和10年1月から)です。
そのほか、要望項目として、1)事業承継税制の周知と正しい理解の促進、支援機関・税理士などの専門家・地域金融機関などを巻き込んだ対策の推進(国・東京都)、2)事業承継税制の制度改善(国)として、都道府県への年次報告書・税務署への継続届出書の一本化、提出書類の不備に対する宥恕規定の明確化等、3)事業承継税制適用後の支援・相談体制の充実(国・東京都)があります。
さらに、4)自社株式を含め資産全体を踏まえた相続対策(遺留分への対応等)の推進、税理士・弁護士などの専門家の活用、5)分散した株式の集約に向けた取組みの重要性の周知と支援強化(国・東京都)として、従業員承継での株式買取資金確保に向けた制度融資(日本政策金融公庫・信用保証制度等)の活用促進、などを要望項目として掲げています。
「中小企業の円滑な事業承継の実現に向けた意見」の概要について
政府は、退職所得課税制度の見直しを行う。6月16日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2023」(骨太の方針)と「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」に、成長分野への労働移動の円滑化のための施策の一環として盛り込まれた。
「退職所得課税については、勤続20年を境に、勤続1年当たりの控除額が40万円か ら70万円に増額されるところ、これが自らの選択による労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘がある。制度変更に伴う影響に留意しつつ、本税制の見直しを行う」という記述だが、具体的な見直し内容、時期は記されていない。
退職所得の課税方式は、他の所得と区分する分離課税で、収入金額から退職所得控除額を控除後の金額を2分の1にした退職所得金額に、対応する税率を掛けて税額を算出する。 例えば、退職一時金が2000万円で勤続年数30年の場合の退職所得控除額は、40万円×20年と70万円×10年の合計の1500万円となる。これを2000万円から控除し2分の1にした250万円が退職所得金額。
ただし、2分の1課税は、勤続年数5年以下の法人役員等には適用されず、また、勤続年数が5年以下であれば法人役員等以外であっても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税は適用されない。
現行の退職所得課税の仕組みは、勤続年数が長いほど厚く支給される企業の退職金支給形態を反映したものとなっているわけだが、政府税制調査会では、従来から、転職の増加など働き方の多様化を踏まえると、今後も長期勤続の場合を特に優遇していくことが適当かどうか検討すべきと指摘していた。その一方、退職金が、退職後の生活の原資に充てられ、重要な人生設計上の期待にも関わる問題であることから、見直す場合は経過措置も含めた適切な工夫が必要との考えも示していた。
財務省が公表した、令和5年3月末時点での国債や借入金などを合計した「国の借金」は、過去最大だった令和4年12月末から13兆4999億円増えて1270兆4990億円となりました。令和5年度の税収総額は約69兆円と4年連続で過去最高を更新する見通しだが、高齢化による社会費の膨張に加え、防衛費の増加などの歳出の拡大に追い付かず、約35.6兆円の新規国債発行で歳入不足を賄う。国の財政は厳しい状況が続きそうです。
3月末の国の借金は、12月末に比べ、国債は約20.9兆円増の約1136.4兆円で全体の約89%を占め、うち普通国債(建設国債、赤字国債等)は約21.3兆円増の約1027.1兆円と過去最大となりました。その内訳は、長期国債(10年以上)が約7.9兆円増の約778.3兆円、中期国債(2年から5年)が約0.9兆円増の約183.5兆円、短期国債(1年以下)も約12.5兆円増の約65.3兆円と軒並み増加して全体を押し上げました。
この「国の借金」約1270.5兆円は、令和5年度一般会計予算の歳出総額114兆3812億円の約11倍、同年度税収見込み額69兆4400億円の約18.3倍にあたる。年収500万円のサラリーマンが9150万円の借金を抱えている勘定です。また、わが国の今年4月1日時点での推計人口1億2447万人(総務省統計局の概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、昨年12月末時点の約1006万円から約1021万円に増加しています。
わが国の公債残高(普通国債残高)は年々増加の一途を辿っているが、令和5年3月末実績の公債残高約1027.1兆円が、令和4年度末(令和5年度当初予算ベース)では約1042.6兆円が見込まれる。令和5年度一般会計予算税収見込み額約69.4兆円の約15年分に相当し、国民1人当たり約838万円にのぼり、将来世代に大きな負担を残す。ちなみに、国及び地方の長期債務残高は令和5年度当初予算ベースで約1257兆円に膨らむ見込みです。
2023年度 MIGOCARISA鹿児島選手・スタッフが着用するトレーニングウェア右腕に【信和税理士法人】のロゴが入ります。
ただし、その課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、その課税期間から課税事業者選択届出書の効力を失効できるため、本例では、令和5年1月~9月分の納税義務が改めて免除され、インボイス発行事業者として登録を受けた令和5年10月1日~12月31日までの期間について納税義務が生じることとなり、その期間について2割特例を適用することが可能となる。
国税庁はこのほど、消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を改訂しホームページに公開した。
インボイスQ&Aは、インボイス制度の概要から手続き関係、インボイス発行事業者の義務等、インボイス制度下の仕入税額控除の要件、インボイス制度下での税額計算などが細かく分類整理された公開マニュアル。今回、全112項目のうち26項目が改訂され、このうち12項目が新たに追加されたものだ。
今回追加されたのは、「継続した取引における修正した適格請求書等の交付方法」(問31)、「値増金に係る適格請求書の交付」(問32)、「複数の取引をまとめた請求書の交付」(問57)、「物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項」(問62)、「提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法」(問72)、「提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式」(問73)。
さらに、「仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額」(問79)、「出来高検収書の保存による仕入税額控除」(問87)、「短期前払費用」(問88)、「郵便切手類又は物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れの時期」(問89)、「物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る支払対価の額」(問90)、「外貨建取引における仕入税額の計算方法」(問109)。
取引上の細かい手続きに関するものが多く、インボイス制度のスタートまで1年を切ったいま、事業者からの問い合わせもより具体的になっている。
国税庁はこのほど、今年12月1日に延期していたスマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段(スマホアプリ納付)の開始日に変更がないことを明らかにした。
来年10月から導入される消費税の「インボイス制度」だが、日本商工会議所の消費税インボイス制度に関する実態調査結果によると、制度適用に必要な適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請を行った事業者はわずか1割となっていることが明らかになりました。この実態調査は、同所の各地商工会議所会員企業に今年5月23日から6月23日までの期間にヒアリング調査(回答事業者数3771者)を実施して取りまとめたものです。
東京商工リサーチが今月1日~9日にかけて実施した「インボイス制度」についての企業向けアンケート調査(回答数6441社)によると、インボイス制度の認知は高まっているものの、その準備や対応はまだ鈍い状況となっていることが明らかになりました。
厚生労働省が常用労働者10人以上の企業を対象に実施した「令和3年度雇用均等基本調査」の「企業調査」結果(有効回答数3538社)によると、正社員に占める女性の割合は27.4%と、令和2年度より0.2ポイント上昇と、ほぼ横ばいだったことが分かりました。これを職種別にみると、「総合職」20.7%、「限定総合職」34.0%、「一般職」33.9%、「その他」30.4%となっています。
経済社会のデジタル化を背景に電子帳簿等の電子データ保存を取り巻く環境が大きく変化する中、国税庁がこのほど「電子帳簿保存制度の特設サイト」をホームページ上に開設しました。電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律。同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化を図ることができます。
令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の改正により、帳簿書類を電子保存する際の手続き等が抜本的に見直されました。事前承認制度の廃止、タイムスタンプ要件及び検索機能要件の緩和、適正事務処理要件の廃止、電子取引データ保存の義務化などが行われ、いずれも令和4年1月1日から施行されています。電子データ保存の義務化についてはその後猶予が設けられ、令和6年1月施行となっています。
特設サイトは、電子帳簿保存法上のデータ保存区分である電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つの区分について、概要や改正事項について詳しく解説。このうち電子取引関係については、電子データ保存義務化の施行時期見直しに配慮し、令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えない旨(事前申請等は不要)を強調するとともに、令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要となるとして、所得税法・法人税法上の保存義務者に向けて、そのために必要な準備を呼びかけています。
政府は、NISA(少額投資非課税制度)を抜本的に拡充する。7日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太の方針)と「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に記載されました。
我が国の個人金融資産2千兆円のうち、その半分以上が預金・現金で保有されていることから、全世代的に個人金融資産の「貯蓄から投資」へのシフトを大胆・抜本的に進めるために、NISAの拡充等の政策を本年末に策定する「資産所得倍増プラン」に盛り込みます。これを受けて年末に公表される与党の令和5年度税制改正大綱に具体的な拡充内容が示されることになります。
個人投資家のための税制優遇制度であるNISAには、現在、3種類の制度があり、1)株式・投資信託等の配当・譲渡益等を対象に非課税保有期間5年間・年間非課税枠120万円の「一般NISA」が2014年1月に、2)未成年者を対象に非課税保有期間5年間・年間非課税枠80万円の「ジュニアNISA」が2016年4月に、3)特に少額からの長期・積立・分散投資を支援する制度として一定の投資信託を対象に非課税保有期間20年間・年間非課税枠40万円の「つみたてNISA」が2018年1月に、それぞれスタートし、以後たびたび制度が見直されてきました。
NISAが大きく見直されたのが令和2年度税制改正で、2024年(令和6年)からはNISAを「つみたてNISA」と一般NISAを2階建てにし非課税枠を計122万円にした「新NISA」との年単位選択制にするとともに、利用実績が乏しかった「ジュニアNISA」を2023年末で終了することにしました。
マイナンバーカードの取得者に対して、サービスや商品の購入などに利用できるポイントを、1人当たり最大2万円相当付与する「マイナポイント」の第2弾が6月30日からスタートします。マイナンバーカードの普及促進や消費喚起等が目的で、昨年11月19日に閣議決定した経済対策に実施が盛り込まれていました。
マイナポイント第1弾では、マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービス(〇〇Payや電子マネー、クレジットカードなど)でチャージや買い物をすると、そのサービスで利用金額の25%分(一人当たり5000円分が上限)のポイントがもらえました。
第2弾では、1)マイナンバーカード取得者のうち、マイナポイント第1弾の未申込者(マイナンバーカードをこれから取得する者も含む)に最大5000円相当のポイント、2)健康保険証としての利用申込を行った者(既に利用申込みを行った者を含む)に7500円相当のポイント、3)公金受取口座の登録(マイナンバーと口座の紐付けを金融機関に申請・登録する制度)を行った者(既に登録を行った者を含む)に7500円相当のポイントを付与すします。健康保険証利用登録と公金受取口座登録の申込開始は6月30日からですが、カードの取得についてはすでに本年1月から申し込みを開始しています。
ポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期間は本年9月末まで。政府は、令和4年度末までにほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指しており、総務省では、申請促進のため、カード未取得者に対し、QRコード付きの交付申請書を7月頃から順次送付する予定です。
マイナポイントの課税関係については、国税庁がホームページ上で公表しており、『マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります』としたうえで、ただし、『一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません』と説明しています。
実勢価格と相続税路線価のかい離を利用した「タワマン節税」の是非を巡って納税者と国税当局が争った裁判で、最高裁は4月19日、国税当局の言い分を全面的に認める判決を下しました。税法上は合法であっても当局が「税逃れ」とみなせば否認できる、いわゆる「総則6項」の明確な適用基準は示されず、今後は当局がより幅広い事案で総則6項を利用する可能性も否定できません。
裁判で争われたのは、原告が相続で取得した高層マンションの相続税評価額の正当性です。故人は2棟のマンションを計14億円ほどで購入したが、高層階の実勢価格が反映されない相続税路線価では2棟の評価額は約3億円ほどでした。相続人が路線価に従い申告をしたところ、当局が「路線価による評価は適当ではない」として否認し、約3億円を追徴課税した事例です。こうした実勢価格と路線価のかい離を利用した節税策は「タワマン節税」と呼ばれ、多くの富裕層が相続税対策に活用してきましたが、近年では当局は積極的にこれらの税務処理を否認し、追徴課税を行っています。
このとき当局が否認の根拠として使うのが、相続税の財産評価のルールを定めた財産評価基本通達の総則の第6項、いわゆる「総則6項」です。同項では、通達によって評価することが「著しく不適当」と認定できるケースに限り、「国税庁長官の指示を受けて評価する」と規定しています。評価ルール全体における例外規定とも呼べる内容で、この項目を適用すれば最終的には国税側の〝言い値〟が適用されることになります。「総則6項は伝家の宝刀」と言われるゆえんです。
19日の判決で長嶺安政裁判長は、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(例外規定を用いる)合理的な理由がある」との判断を示しました。その上で、今回の事例では相続税の負担軽減を意図して不動産の購入や資金の借り入れが行われ、実際に相続税額がゼロになったことなどを指摘しました。「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として、例外規定の適用を認めました。二審判決を覆す際に開かれることの多い弁論が3月に開かれたため、納税者の逆転勝訴の可能性もささやかれていましたが、ふたを開けてみれば当局の言い分を全面的に認めた二審判決をそのまま支持したかたちです。
判決を受け、原告代理人の増田英敏弁護士らは同日、司法記者クラブで記者会見し、「最高裁が(総則6項適用の)基準を明示してくれることを期待したが、今回の判決は基準を定義したとは言えない。判決が確定したことで納税者が納税額を予見できないという問題が解決されないだけでなく、国税による恣意的な課税にブレーキがかからなくなる」と語りました。